名古屋ワイズメンズクラブ会則
第 1 条 総 則
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本会則は、国際憲法並びに、西日本区定款に基づいて作られたものである。
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このクラブは本会則により活動しなければならない。
第 2 条 名 称
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このクラブは、「名古屋ワイズメンズクラブ」といい、ワイズメンズクラブ国際協会に加盟、この国際協会を構成する主体である。その会員をワイズメン若しくはワイズウィメンという。
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この会のモットーは「強い義務をもとう。義務は全ての権利に伴う」である。
第 3 条 目 的
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国際憲法の精神に基づき、国際協会並びに、西日本区の綱領と目的を成就させるとともに、この運動を拡張するために協力する。
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このクラブの目的は次の通りである。
A. 個人的にも、また協同の技としても、その奉仕活動を通じてYMCAの活動を支持する。
B. 地域社会や国際的な問題にかかわり、一党一派に偏しない正義をたえず追求する。
C. 宗教、社会、経済、地域、国際などの諸問題について会員を啓発し、これに積極的に参加連帯させる。
D. 健全な交友関係を作り出す。
第 4 条 会 員
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このクラブ会員は、男性、女性の両者によって構成される。なんびとも、人種、信仰、出身国などの故に会員たる地位を拒まれることはない。
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このクラブの会員の種類は次の通りである。
A. 正会員
YMCAの会員であり、20歳以上の成人で、このクラブで入会をすませた者。
B, 広義会員(Member-at-Large)
このクラブにとどまることを希望するが、正当な理由によって、規則正しく会合に出席することが不可能な場合、所定の手続きを経て適当と認められた者。
C. 功労会員(Senior Service Member)
永年会員としてその功績の著しい者は、役員会の議を経て、功労会員となることができる。
D. 若年会員
YMCAの会員であり、20歳以上の成人で、このクラブで入会をすませた者で35歳までの者。
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第2項、B、Cの会員はクラブ及び国際協会に対し定められた負担を負うが、会合出席は自由である。
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このクラブの会員は職業分野により、2名を限度とし、できる限り多くの職域にわたるよう努める。
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このクラブは、その助け人として、ワイズメンの夫人を会員とするワイズメネットクラブを設けることができる。
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クラブが必要と認めるときは、ワイズメンの夫人でなくとも特別メネットとしてメネット会員となり得る。但し名古屋YMCAの維持会員でなければならない。
第 5 条 会員の入会
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このクラブの会員となる候補者は、会員の紹介を通じて、定められた推薦者に関係事項を記入し、紹介者の署名を添えて役員会に提出する。役員会は例会に3回以上連続して出席した候補者として受け入れか否かを決める。
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入会を受諾された候補者は、入会金および会費を納入し、次会の例会で行われる入会式に紹介者と共に出席する。
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入会式において、会長はワイズメンズクラブの入会式辞を読み聞かせ、候補者が、入会の意思を表明したとき、正式に入会が認められ、ワイズメンズクラブ国際協会のバッチを供与される。
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再 入 会
いったん失格しても、役員会の同意を得て、再び入会金と滞納会費を完納したときは、再入会をすることができる。
また、再入会希望者はその期の会長に申し出て、役員会で受け入れるか否かを決める
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転 入 会
会員が、前クラブを退会してから、6ヵ月以内に前クラブ会長からの推薦書を添えて、申込をした時は、役員会の同意を得て転入会するこ
とができる。
第 6 条 会 費
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このクラブの入会金は6,000円とする。但し再入会
及び転入会員は入会金の一部又は全部を免除することができる。
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このクラブの会費は月額7,000円とする。但し広義会員、功労会員は、会費の一部を免除することができる。
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会費には、国際会費、アジア会費、西日本区費、部会費その他が含まれる。
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連絡主事若しくは連絡職員(1名)は、国際会費、アジア会費以外は免除される。
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35歳までの若年会員の会費は、正会員の半額とする。
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特別メネット会費は、月額2,000円とする。
第 7 条 会員の失格および退会
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定例会に連続して3回以上無断で欠席し、その理由を十分説明しなかった場合並びにクラブ会費を3ヵ月以上納めなかった場合は、特別の事情がない限り、役員会の議を得て、会員資格を失う。
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会員は、役員会の議を得て、退会することが出来る。
但し、未納金がすべて支払われる迄は保留される。
第 8 条 例 会
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このクラブの第1例会は毎月第2火曜日、午後6時30分から8時30分までとし、第2例会は第3火曜日、午後7時から8時30分を原則として名古屋YMCAにおいて開催する。
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会員は、定例会に出席しなければならない。但し次の場合は、報告により、定例会に出席したもの(メーキャップ Make-up)とみなされる。
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区大会、部会、部評議会に出席した場合。
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内外の他クラブ例会に出席したことが届出された場合。
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国際大会その他ワイズメンの国際的会合またはYMCAの国際的会合に出席のため、例会に不在の場合。
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メーキャップ期間は西日本区定款に準ずる。
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定例会における決議は、会員の50%以上の出席をもって定数とし、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 9 条 役 員
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このクラブの役員は会長、副会長、直前会長、書記2名、会計2名とする。
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役員の任期は各1ヵ年として、毎年7月1日就任する。
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役員の任務
A.会長
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会長はクラブの運営実務者であり、最高責任者である。
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会長はクラブの諸活動の遂行について、常に適切なる指導制を発揮する。
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会長はクラブの例会、役員会、その他の会合を召集し主宰する。
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会長はクラブの代表として、その所属する部、西日本区並びに国際協会と連絡を密にし、諸活動の遂行について協力する。
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会長は西日本区代議員としての役わりを果す。
B.副会長
副会長はクラブの状況を絶えず把握するとともに、会長
の指示により、必要なときは直前会長の協力を得て、い
つでも会長の任務を代行する。
C.直前会長
直前会長は、会長が長期間任務遂行不能あるいは、会
長職が空席となる状況が発生した場合は、役員会の承
認の下に、会長代理として、第9条第3項のA規定の会
長の任務を遂行する
D.書 記
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書記はクラブの諸会合の記録をとり、会員へ諸会合の案内及び通信を行う。
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書記は、他クラブ、所属する部、西日本区並びに国際協会との連絡を行う。
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書記は第2例会の議事録をとる。
E.会 計
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会計は金銭の収納・保管をなし、役員会の指示により、諸費の支払いを行う。
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会計は、1年毎に会計報告を作成して会員に報告する。
第 10 条 監 事
第1項 このクラブに監事若干名を置くことができる。
第 11 条 役 員 会
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役員、副会長、直前会長、書記、会計、監事並びに連絡主事若しくは連絡職員によって役員を構成し、会務を議決し、執行する。
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役員会は毎月1回定例に開き、第2例会を兼ね、会長がこれを召集し、議長となる。必要な時は臨時に役員会を召集することが出来る。
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会員に財政負担をかける事項や、会員個々人に特に関係深い事項は、役員会の議決を経て例会に諮らなければならない。
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役員会には会員が自由に出席し、意見を述べることができる。
第 12 条 役員選出
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毎年12月例会で会長は役員選考委員若干名を任命する。
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役員選考委員は必要な役員候補者若干名を選び12月例会に報告する。
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次期役員(及び監事)は2月例会で会員3分の2以上の出席を得て選出される。
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任期中役員(及び監事)に欠員が生じた場合は、役員会はその残任期間の後任者を任命する。
第 13 条 会計監査
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このクラブに会計監査若干名を置く。又、クラブ監事はこれを兼務する。
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会計監査の任期は1ヵ年とし、毎年7月1日に就任する。
第 14 条 委 員
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次期会長は部、西日本区、並びに国際協会の要請に速やかにこたえ、活発なクラブ活動を行う必要な次期委員を任命しなければならない。
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委員の任期は1ヵ年とし、毎年7月1日に就任する。
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委員の種類、人数は西日本区定款を参考にして決定される。
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役員会において必要と認める委員を、設けることができる。
(細則) ‘15年7月から西日本区5事業の名称変更に伴い、これに準ずる。当クラブはそれ以外の委員会を従来通りおく。
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YMCAサービス (Yサ・ASF・YIA)
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地域奉仕・環境 (CST・OF)
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EMC
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国際・交流(BF・EF・YEEP・STEP・IBC・DBC)
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メネット
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ブリテン
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クラブサービス
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クラブファンド
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クラブプログラム
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文献保存
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幹事
第 15 条 連絡主事
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連絡主事若しくは連絡職員は会員に協力しYMCAの諸活動を会員に周知、徹底するようにつとめる。
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連絡主事若しくは連絡職員はクラブの各種会合に参加し、YMCAと密接な連絡を行う。
第 16 条 所在地
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この会の事務局を名古屋市千種区春岡1丁目2番7号名古屋YMCA内におく。
第 17 条 会則の改訂
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この会則は例会に於いて、会員3分の2以上の出席を得て、その3分の2以上の同意によって改正することが出来る。
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会則の改正は、国際憲法並びに西日本区定款にそむくものであってはならない。
(別記)
慶弔規定について
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メンバーが結婚した場合:3万円
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メン又はメネットが死亡した場合:1万円をクラブより贈る。
2005年 7月 1日 改訂
2007年 2月13日 改訂
2011年 7月 1日 改訂
2012年 7月 1日 改訂
2014年 7月 1日 改訂
2015年 4月 1日 改訂
2018年 7月10日 改訂